援助交際の法律や援助交際防止への取り組み

援助交際(えんじょこうさい)は、18歳未満の少女(児童)が金銭目的で交際相手を募集のうえ性行為などを行う売春の一形態。しばしば援交(えんこう)と略される。広義には一時的な交際の対価として金銭の援助を受ける行為そのものを指し、また必ずしも性行為は伴わない。

児童が性交の対象となる相手を誘引(もしくは成人が児童に対して性交の相手となるよう誘引)し、児童が金銭と引き換えに性的サービス提供する行為があった場合には、日本では児童買春・児童ポルノ処罰法によって、成人による児童買春とみなされる。児童との性行為やわいせつな行為は金銭の収受の有無によらず処罰を受け、さらに、成人が13歳未満の性的合意年齢に達していない少年や少女を相手にした性行為は、合意の有無に関わらず強姦罪が適用される。

援助交際の過程で、児童の着用済み下着等(ブルセラ)の販売・購入などが行われる場合がある。また、一時的な交際(カラオケや食事を共にするだけ)という条件で合意し、それに対する金銭の授受が行われることもある。これらは性的行為を伴わないため淫行条例には違反せず、また売春行為にも当たらない。ただし行き過ぎた行為に対しては青少年保護育成条例や児童福祉法が適用された事例がある。

共に18歳以上でない場合は、援助交際そのものは処罰されない。これは売春防止法が売春を禁止しているだけで、犯罪ではないからである。

■援助交際防止への取り組み
児童による援助交際を防止するために施行される法令は「青少年の保護」および「買春の処罰」の両方の観点から行われる。ただ、現在は児童が見ず知らずの他人と容易に接触できる手段を隔離するための施策が重点的に議論されており、匿名性の高いコミュニケーション手段が創生されるたびに法規制で対応しているのが現状である。

1999年11月 - 児童買春・児童ポルノ処罰法が施行。2003年9月 - 出会い系サイト規制法が施行、児童も処罰の対象となる。また、児童の持つ携帯電話からインターネットにアクセスする際のフィルタリングの是非や、小中学生に携帯電話を持たせること自体の是非が現在議論されている。

 
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